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令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

●後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払い頂きます
●この機会に、
後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

・後発いや貴賓は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使って頂けるお薬です。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払い頂きます。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要性があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

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新たな仕組みについて

・後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について


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後発医薬品について

・後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する基本的なこと~

※後発医薬品のある先発医薬品(長期収蔵品)の選定療養について

令和6年の診療報酬過程により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。

患者様が長期収蔵品を希望された斉は、選定療養として自己負担が発生します。

医療上の必要があると認められた場合等は、特別な料金は発生しません。

将来にわたり国民皆保険を守るため、
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします

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